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津サッカースポーツ少年団 規約

 

第 1条 本団は『津サッカスポーツ少年団』と称する。

 

第 2条 本団は「サッカを通じて少年相互の親睦とサッカ技術の向上を目指し健全な心身の育成を図る」ことを目的とし次の活動を行う。

    (1)団員相互の実技練習やゲムを実施する。

    (2)市本部等の企画する大会等に参加し、各団との親善を図る。

    (3)対外試合の実施や試合の見学をする。

    (4)その他団の目的達成に必要な活動を行う。

 

第 3条 本団はサッカ-を愛好しその普及向上を願い、本団の目的に賛同する幼児、小学生、中学生とその保護者及び指導者をもって組織する。

 

第 4条 本団は次の役員を置く。

     ・顧 問   若干名

     ・団 長   1名   ・副団長  若干名  ・指導者   若干名

     ・育成会代表 若干名  ・会 計  若干名  

     ・事務局   若干名  ・監 査  若干名

 

第 5条 役員は保護者及び指導者の互選によって決定し、任期は1年とする。

但し再任は妨げない。

 

第 6条 団長は団務を統括し本団を代表する。

     副団長は団長を補佐し団長事故ある時はその職務を代行する。

 

第 7条 役員会は必要に応じて開催する事ができる。また役員会は別に定める総会に次の事を報告する。また、育成会は、育成会規約に基づき設立できる。

    (1)年度活動報告及び決算報告

  (2)次年度活動計画及び予算計画

  (3)その他、代表及び役員が必要と認めた事項

 

第 8条 本団の経費は、会費及び補助金・寄附金・その他の収入をあてる。

(1)幼児会費 年間3,000 

小学生会費 1~3年生 年間12,000円

       4~6年生 年間14,000円とし前期(9月迄)後期に分割する。

       但し、兄弟・姉妹の二人目は年間10,000円、

三人目は年間7,000円とする。

        納入は期別、あるいは1年単位のいずれでも可とする。

期の途中で入団した場合、期別の月割り(100円単位切り上げ)

を徴収する。

     (2)中学生会費  年間 3,000円としその他は実費とする。

     (3)ユニホム代や遠征費等は都度定め徴収する。

 

第 9条 本団の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

 

第10条 本団の規約変更は、役員会の決議を経て総会の2/3以上の承認を必要とする。

 

第11条 総会(育成会連絡会)

      団員の保護者への連絡を密にし、団運営を支援するために行う。

    (1)定期総会は毎年3月に開催する。

    (2)団長が必要と認めた場合この会を召集する事ができる。

   (3)役員の選任を行う。

 

 

 

付則

1.本団規約は昭和59年5月4日より実施する。

  2.入団しようとする者は、津サッカースポーツ少年団入団承諾書を団長に提出する。

  3.事故について

    a.本団の主催する練習または試合等についてはスポツ安全協会障害保険の適用を受け、その取り扱いを受けない場合は自己(保護者)負担とする。

    b.練習または試合中及びその途中(道中)における事故について、本団は一切責任を持たない。                         

  4. 送迎の乗合において、他人の車両への同乗者とその保護者は、不慮の事故が

あった場合、運転者及びその家族ならびに津サッカースポーツ少年団に責任の

追及、金銭的請求は一切しない。

  5.指導者審判講習会の金額を団にて全額負担する。

  6.個人情報保護法に基づき適正に対処する。

 

以上

 

平成25年3月改正

平成26年3月改正

平成29年3月改定

平成30年3月改定